○佐呂間町介護保険要介護認定資料の閲覧等に関する要綱
令和2年3月23日
規程第6号
佐呂間町介護保険要介護認定資料の閲覧等に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び佐呂間町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)に定めるもののほか、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく、要介護認定又は要支援認定(以下「要介護認定等」という。)に係る、資料の閲覧及び交付(以下「閲覧等」という。)について、介護サービス及び介護予防サービスの有効かつ適切な提供に資するため、被保険者本人等並びに事業者等への資料提供の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 認定調査結果
(2) 主治医意見書
(3) 一次判定結果
(情報提供の対象)
第3条 情報提供の対象は次に掲げる者とする。
(1) 本人及び本人の同意を得た親族(3親等以内の親族)
(2) 本人から介護サービスの提供の依頼を受けた居宅介護支援事業者
(3) 本人から介護予防サービスの提供の依頼を受けた地域包括支援センター
(4) 本人から介護サービスの提供の依頼を受けた介護保険施設
(5) 本人の主治医意見書を記載した医師
(6) 本人の認定調査に従事した調査員
2 町長は、前項による資料の閲覧等の請求があったときは、要介護認定等の申請書により被保険者の同意の有無を確認し、閲覧等の決定をする。
3 町長は、前項の規定により閲覧等の決定をしたときは、特段の事情がある場合を除き、速やかに次に掲げる方法により請求者に提供するものとする。
(1) 閲覧
ア 閲覧場所 佐呂間町役場保健福祉課
イ 閲覧には保健福祉課職員が立ち会う。
(2) 写しの交付
ア 交付場所 佐呂間町役場保健福祉課
イ 交付部数 1部
(3) 写しの送付
ア 交付場所 郵送
イ 交付部数 1部
(開示の制限)
第5条 町長は、閲覧等の請求の際は次の各号により行うものとする。
(1) 請求書の受理は、介護認定審査会による本人の審査判定が終了してからとする。
(2) 認定調査結果は、本人又は親族に知らせるべきでない内容がある場合には、閲覧等の請求を受け入れないことができる。
(遵守事項)
第6条 情報の提供を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 介護(介護予防)サービス計画及び適切な介護(介護予防)サービス提供の目的以外には使用しないこと。
(2) 提供を受けた資料は、複写及び漏えい、改ざん等ないよう責任を持って取り扱うこと。
(3) 提供を受けた資料を紛失しないよう厳重に管理すること。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月15日規程第8号)
この規程は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。